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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第3条(犯罪被害者等給付金の支給)

国は、犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、犯罪被害者又はその遺族(これらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する。

この条文の基本情報

犯罪被害者等給付金の支給とは何ですか?

定義犯罪被害者等給付金の支給とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、犯罪被害者又はその遺族(これらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第3条(犯罪被害者等給付金の支給)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第3条の条文原文は「国は、犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、犯罪被害者又はその遺族(これらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日…」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第3条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第2条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第3条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000036
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000036/3

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