犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第4条(犯罪被害者等給付金の種類等)
- 犯罪被害者等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。
- 一遺族給付金1犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。)2
- 二重傷病給付金1犯罪行為により重傷病を負つた者2
- 三障害給付金1犯罪行為により障害が残つた者2
この条文の基本情報
犯罪被害者等給付金の種類等とは何ですか?
定義犯罪被害者等給付金の種類等とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第4条に定められた規定で、「犯罪被害者等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第4条(犯罪被害者等給付金の種類等)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第4条の条文原文は「犯罪被害者等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第4条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第3条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第4条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第5条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000036 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000036/4
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。