犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第5条(遺族の範囲及び順位)
- 遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
- 二犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 三前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 2.犯罪被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によつて生計を維持していたときにあつては同項第二号の子と、その他のときにあつては同項第三号の子とみなす。
- 3.遺族給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
- 4.犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付金の支給を受けることができる遺族としない。遺族給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
この条文の基本情報
遺族の範囲及び順位とは何ですか?
定義遺族の範囲及び順位とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第5条に定められた規定で、「遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第5条(遺族の範囲及び順位)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第5条の条文原文は「遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第5条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第4条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第5条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第6条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000036 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000036/5
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