犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第8条(損害賠償との関係)
- 犯罪被害を原因として犯罪被害者又はその遺族が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、犯罪被害者等給付金を支給しない。
- 2.国は、犯罪被害者等給付金を支給したときは、その額の限度において、当該犯罪被害者等給付金の支給を受けた者が有する損害賠償請求権を取得する。
この条文の基本情報
損害賠償との関係とは何ですか?
定義損害賠償との関係とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第8条に定められた規定で、「犯罪被害を原因として犯罪被害者又はその遺族が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、犯罪被害者等給付金を支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第8条(損害賠償との関係)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第8条の条文原文は「犯罪被害を原因として犯罪被害者又はその遺族が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、犯罪被害者等給付金を支給しない。」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第8条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第7条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第8条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第9条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000036 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000036/8
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。