船舶のトン数の測度に関する法律 第3条(定義)
- この法律において「閉囲場所」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。
- 2.この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に風雨密閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。
- 3.この法律において「貨物積載場所」とは、貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所をいう。
- 4.この法律において「基準喫水線」とは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条に規定する満載喫水線その他これに相当する喫水線のうち国土交通省令で定めるものをいう。
- 5.この法律において「国際トン数証書」とは、次条第一項の国際総トン数及び第六条第一項の純トン数を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、船舶のトン数の測度に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律において「閉囲場所」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律第3条(定義)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第3条の条文原文は「この法律において「閉囲場所」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第3条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律第2条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第3条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律第4条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000040 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000040/3
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