船舶のトン数の測度に関する法律 第4条(国際総トン数)
- 国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
- 2.前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所(開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。)の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。
この条文の基本情報
国際総トン数とは何ですか?
定義国際総トン数とは、船舶のトン数の測度に関する法律第4条に定められた規定で、「国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律第4条(国際総トン数)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第4条の条文原文は「国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第4条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律第3条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第4条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律第5条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000040 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000040/4
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