船舶のトン数の測度に関する法律 第5条(総トン数)
- 総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
- 2.前項の総トン数は、前条第二項の規定の例により算定した数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。
- 3.二層以上の甲板を備える船舶であつて国土交通省令で定めるものについて前項の規定により総トン数の数値を算定する場合においては、同項中「当該数値を基準として国土交通省令で定める係数」とあるのは、「当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数」とする。
この条文の基本情報
総トン数とは何ですか?
定義総トン数とは、船舶のトン数の測度に関する法律第5条に定められた規定で、「総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律第5条(総トン数)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第5条の条文原文は「総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第5条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律第4条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第5条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000040 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000040/5
船舶のトン数の測度に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。