船舶のトン数の測度に関する法律 第6条(純トン数)
- 純トン数は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
- 2.前項の純トン数は、次に掲げる数値を合算した数値(旅客定員が十三人未満の船舶については、第一号に掲げる数値)にトンを付して表すものとする。
- 一貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値並びに上甲板及び基準喫水線の位置を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値(その数値が国際総トン数の数値の百分の二十五に満たないときは、当該国際総トン数の数値の百分の二十五に相当する数値)
- 二旅客定員の数及び国際総トン数の数値を基準として国土交通省令で定めるところにより算定した数値
- 3.基準喫水線の位置又は旅客定員の数につき国土交通省令で定める軽微な変更が行われた場合における純トン数の数値については、国土交通省令で、前項に規定する数値の算定の特例を定めることができる。
- 4.前二項の規定により算定した数値が国際総トン数の数値の百分の三十に満たない場合における純トン数の数値は、これらの規定にかかわらず、当該国際総トン数の数値の百分の三十に相当する数値とする。
この条文の基本情報
純トン数とは何ですか?
定義純トン数とは、船舶のトン数の測度に関する法律第6条に定められた規定で、「純トン数は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律第6条(純トン数)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第6条の条文原文は「純トン数は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第6条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律第5条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第6条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律第7条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000040 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000040/6
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