船舶のトン数の測度に関する法律 第7条(載貨重量トン数)
- 載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。
- 2.前項の載貨重量トン数は、人又は貨物その他国土交通省令で定める物を積載しないものとした場合の船舶の排水量と、比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合の当該船舶の排水量との差をトン(計量法(平成四年法律第五十一号)別表第一の質量の項に掲げるトンをいう。)により表すものとする。
この条文の基本情報
載貨重量トン数とは何ですか?
定義載貨重量トン数とは、船舶のトン数の測度に関する法律第7条に定められた規定で、「載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律第7条(載貨重量トン数)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第7条の条文原文は「載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第7条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律第6条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第7条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律第8条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000040 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000040/7
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