船舶のトン数の測度に関する法律 第8条(国際トン数証書等)
- 長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の船舶について国際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。
- 3.船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から二週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。
- 4.第二項の規定は、前項に規定する記載事項の変更が国際総トン数又は純トン数の変更である場合について準用する。
- 5.船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その再交付を申請することができる。
- 6.船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から二週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
- 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二船舶が日本の国籍を喪失したとき。
- 三船舶の存否が三箇月間不明になつたとき。
- 四船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。
- 五船舶が長さ二十四メートル以上の船舶でなくなつたとき。
- 7.長さ二十四メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数及び純トン数を記載した書面(以下「国際トン数確認書」という。)の交付を受けることができる。
- 8.第二項から第六項までの規定は、国際トン数確認書について準用する。この場合において、第二項、第三項、第五項及び第六項中「国際トン数証書」とあるのは「国際トン数確認書」と、同項第五号中「長さ二十四メートル以上」とあるのは「長さ二十四メートル未満」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国際トン数証書等とは何ですか?
定義国際トン数証書等とは、船舶のトン数の測度に関する法律第8条に定められた規定で、「長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律第8条(国際トン数証書等)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第8条の条文原文は「長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第8条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律第7条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第8条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000040 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000040/8
船舶のトン数の測度に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。