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船舶のトン数の測度に関する法律 第9条(外国における事務)

  1. 前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
  2. 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

外国における事務とは何ですか?

定義外国における事務とは、船舶のトン数の測度に関する法律第9条に定められた規定で、「前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律第9条(外国における事務)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律第9条の条文原文は「前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律の公布日は昭和55年5月6日です。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律第9条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律第8条です。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律第9条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000040
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000040/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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