明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第2条(明日香村歴史的風土保存計画)
- 国土交通大臣は、奈良県、明日香村(奈良県高市郡明日香村をいう。以下同じ。)及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存法」という。)第五条第一項の歴史的風土保存計画として、明日香村の区域の全部について、歴史的風土の保存に関する計画(以下「明日香村歴史的風土保存計画」という。)を定めなければならない。この場合において、国土交通大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
- 2.明日香村歴史的風土保存計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一第一種歴史的風土保存地区と第二種歴史的風土保存地区との区分の基準に関する事項
- 二第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における行為の規制に関する事項
- 三歴史的風土の保存に配意した土地利用に関する事項
- 四歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
- 五古都保存法第十二条第一項の規定による土地の買入れに関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の維持保存に関し特に必要と認められる事項
- 3.国土交通大臣は、明日香村歴史的風土保存計画を定めたときは、これを関係行政機関の長、奈良県及び明日香村に送付するとともに、官報で公示しなければならない。
- 4.前三項の規定は、明日香村歴史的風土保存計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
明日香村歴史的風土保存計画とは何ですか?
定義明日香村歴史的風土保存計画とは、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「国土交通大臣は、奈良県、明日香村(奈良県高市郡明日香村をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第2条(明日香村歴史的風土保存計画)は、日本の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第2条の条文原文は「国土交通大臣は、奈良県、明日香村(奈良県高市郡明日香村をいう。」で始まります。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の公布日は昭和55年5月26日です。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第2条の前の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第1条です。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第2条の次の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000060 - 本サイト収録
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000060/2
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