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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第3条(第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)

  1. 明日香村の区域については、明日香村歴史的風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区を定めるものとする。
  2. 2.第一種歴史的風土保存地区は、歴史的風土の保存上枢要な部分を構成していることにより、現状の変更を厳に抑制し、その状態において歴史的風土の維持保存を図るべき地域とし、第二種歴史的風土保存地区は、著しい現状の変更を抑制し、歴史的風土の維持保存を図るべき地域とする。
  3. 3.第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区は、それぞれ古都保存法第八条後段の特別保存地区とする。

この条文の基本情報

第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画とは何ですか?

定義第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画とは、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「明日香村の区域については、明日香村歴史的風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区を定めるものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条(第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)は、日本の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条の条文原文は「明日香村の区域については、明日香村歴史的風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区を定めるものとす…」で始まります。
  3. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の公布日は昭和55年5月26日です。
  4. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条の前の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第2条です。
  6. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条の次の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000060
  • 本サイト収録明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000060/3

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