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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第4条(明日香村整備基本方針等)

  1. 国土交通大臣は、奈良県、明日香村及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、明日香村における歴史的風土の保存と住民の生活との調和を図るため、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する基本方針(以下「明日香村整備基本方針」という。)を定め、これを奈良県知事に示すものとする。この場合において、国土交通大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
  2. 2.奈良県知事は、前項の規定により示された明日香村整備基本方針に基づき、明日香村の意見を聴いて、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画を作成することができる。この場合において、奈良県知事は、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  3. 3.前項に規定する計画には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
  4. 一道路の整備に関する事項
  5. 二河川の整備に関する事項
  6. 三下水道の整備に関する事項
  7. 四都市公園の整備に関する事項
  8. 五住宅の整備に関する事項
  9. 六教育施設の整備に関する事項
  10. 七厚生施設の整備に関する事項
  11. 八消防施設の整備に関する事項
  12. 九農地並びに農業用施設及び林業用施設の整備に関する事項
  13. 十文化財の保護に関する事項
  14. 十一前各号に掲げるもののほか、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備その他歴史的風土の保存と調和が保たれる地域振興に関する事項で特に必要と認められるもの
  15. 4.国土交通大臣は、第二項に規定する計画が適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。この場合において、国土交通大臣は、社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  16. 5.前三項の規定は、明日香村整備計画(第二項の同意を得た同項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更について準用する。

この条文の基本情報

明日香村整備基本方針等とは何ですか?

定義明日香村整備基本方針等とは、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、奈良県、明日香村及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、明日香村における歴史的風土の保存と住民の生活との調和を図…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第4条(明日香村整備基本方針等)は、日本の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第4条の条文原文は「国土交通大臣は、奈良県、明日香村及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、明日香村における歴史的風土の保存と住民の生活との調和を図…」で始まります。
  3. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の公布日は昭和55年5月26日です。
  4. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第4条の前の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条です。
  6. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第4条の次の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000060
  • 本サイト収録明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000060/4

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