非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第10条(国民の理解を深める等のための措置)
政府は、教育活動、広報活動等を通じて、非化石エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の理解を深める等のための措置とは何ですか?
定義国民の理解を深める等のための措置とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「政府は、教育活動、広報活動等を通じて、非化石エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第10条(国民の理解を深める等のための措置)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第10条の条文原文は「政府は、教育活動、広報活動等を通じて、非化石エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第10条の前の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第9条です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第10条の次の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。