非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第9条(科学技術の振興)
政府は、前条に規定するもののほか、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
科学技術の振興とは何ですか?
定義科学技術の振興とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「政府は、前条に規定するもののほか、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第9条(科学技術の振興)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第9条の条文原文は「政府は、前条に規定するもののほか、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう…」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第9条の前の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第8条です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第9条の次の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。