非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第8条(国有施設の使用)
政府は、政令で定めるところにより、非化石エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
この条文の基本情報
国有施設の使用とは何ですか?
定義国有施設の使用とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「政府は、政令で定めるところにより、非化石エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、非化石エネルギー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第8条(国有施設の使用)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第8条の条文原文は「政府は、政令で定めるところにより、非化石エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、非化石エネルギー…」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第8条の前の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第7条です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第8条の次の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。