非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第7条(財政上の措置等)
- 政府は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2.政府は、前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する非化石エネルギー源の地域の特性に応じた開発及び導入の促進について十分に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「政府は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第7条(財政上の措置等)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第7条の条文原文は「政府は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第7条の前の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第6条です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第7条の次の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。