非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第6条(指導及び助言)
経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、非化石エネルギーの導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、非化石エネルギーの導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第6条(指導及び助言)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第6条の条文原文は「経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、非化石エネルギーの導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に…」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第6条の前の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第5条です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第6条の次の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。