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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第5条(事業者の導入の指針)

  1. 経済産業大臣は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて非化石エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における非化石エネルギーの導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき非化石エネルギーの種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する非化石エネルギーの導入の指針(以下「導入指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、導入指針を改定するものとする。

この条文の基本情報

事業者の導入の指針とは何ですか?

定義事業者の導入の指針とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「経済産業大臣は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて非化石エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第5条(事業者の導入の指針)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第5条の条文原文は「経済産業大臣は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて非化石エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事…」で始まります。
  3. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
  4. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第5条の前の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第4条です。
  6. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第5条の次の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071
  • 本サイト収録非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/5

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