非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第4条(エネルギー使用者の努力)
エネルギーを使用する者は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情に応じた非化石エネルギーの導入に努めなければならない。
この条文の基本情報
エネルギー使用者の努力とは何ですか?
定義エネルギー使用者の努力とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「エネルギーを使用する者は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情に応じた非化石エネルギーの導入に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第4条(エネルギー使用者の努力)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第4条の条文原文は「エネルギーを使用する者は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情に応じた非化石エネルギーの導入に努めなければならない。」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第4条の前の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第3条です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第4条の次の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。