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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第1条(趣旨)

この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第1条(趣旨)は、日本の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割…」で始まります。
  3. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和55年5月28日です。
  4. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第1条の次の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000063
  • 本サイト収録地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000063/1

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