地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第4条(地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等)
- 地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業(以下「地震対策緊急整備事業」という。)のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第二に掲げるもの(都道府県が実施するものを除く。)に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合(以下「都道府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。
- 2.前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
- 3.国は、地震対策緊急整備事業のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
この条文の基本情報
地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等とは何ですか?
定義地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等とは、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業(以下「地震対策緊急整備事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条(地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等)は、日本の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条の条文原文は「地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業(以下「地震対策緊急整備事業」という。」で始まります。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和55年5月28日です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条の前の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条の次の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条です。
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- 正式書式
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000063 - 本サイト収録
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000063/4
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