地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第5条(地震対策緊急整備事業に係る地方債)
地震対策緊急整備事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
この条文の基本情報
地震対策緊急整備事業に係る地方債とは何ですか?
定義地震対策緊急整備事業に係る地方債とは、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条に定められた規定で、「地震対策緊急整備事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条(地震対策緊急整備事業に係る地方債)は、日本の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条の条文原文は「地震対策緊急整備事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に…」で始まります。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和55年5月28日です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条の前の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条の次の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第6条です。
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- 正式書式
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000063 - 本サイト収録
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000063/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。