地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第6条(元利償還金の基準財政需要額への算入)
地震対策緊急整備事業で第四条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
この条文の基本情報
元利償還金の基準財政需要額への算入とは何ですか?
定義元利償還金の基準財政需要額への算入とは、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第6条に定められた規定で、「地震対策緊急整備事業で第四条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第6条(元利償還金の基準財政需要額への算入)は、日本の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第6条の条文原文は「地震対策緊急整備事業で第四条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に…」で始まります。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和55年5月28日です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第6条の前の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条です。
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- 正式書式
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000063 - 本サイト収録
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000063/6
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