自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関し必要な措置を定め、もつて自転車の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、あわせて自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関し必要な措置を定め、もつて自転車の交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第1条(目的)は、日本の自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に含まれる条文です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関し必要な措置を定め、もつて自転車の交…」で始まります。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の公布日は昭和55年11月25日です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第1条の次の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087 - 本サイト収録
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000087/1
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