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自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一自転車false1道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。false2
  3. 二自転車等false1自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。false2
  4. 三自転車等駐車場false1一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。false2
  5. 四道路false1道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。false2
  6. 五道路管理者false1道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。false2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第2条(定義)は、日本の自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の公布日は昭和55年11月25日です。
  4. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第2条の前の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第1条です。
  6. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第2条の次の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087
  • 本サイト収録自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000087/2

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