自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第12条(自転車等の利用者の責務)
- 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。
- 2.自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。
- 3.自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
この条文の基本情報
自転車等の利用者の責務とは何ですか?
定義自転車等の利用者の責務とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条に定められた規定で、「自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条(自転車等の利用者の責務)は、日本の自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に含まれる条文です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条の条文原文は「自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。」で始まります。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の公布日は昭和55年11月25日です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条の前の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第11条です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条の次の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087 - 本サイト収録
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000087/12
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