自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第11条(交通安全活動の推進)
国及び地方公共団体は、関係機関及び関係団体の協力の下に、自転車の安全な利用の方法に関する交通安全教育の充実を図るとともに、自転車の利用者に対する交通安全思想の普及に努めるものとする。
この条文の基本情報
交通安全活動の推進とは何ですか?
定義交通安全活動の推進とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、関係機関及び関係団体の協力の下に、自転車の安全な利用の方法に関する交通安全教育の充実を図るとともに、自転車の利用者に対する交通安全思想の普…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第11条(交通安全活動の推進)は、日本の自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に含まれる条文です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、関係機関及び関係団体の協力の下に、自転車の安全な利用の方法に関する交通安全教育の充実を図るとともに、自転車の利用者に対する交通安全思想の普…」で始まります。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の公布日は昭和55年11月25日です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第11条の前の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第10条です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第11条の次の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087 - 本サイト収録
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000087/11
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