自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第10条(都市計画等における配慮)
道路、都市高速鉄道、駐車場その他駅前広場の整備に関連する都市施設に関する都市計画その他の都市環境の整備に関する計画は、当該地域における自転車等の利用状況を適切に配慮して定めなければならない。
この条文の基本情報
都市計画等における配慮とは何ですか?
定義都市計画等における配慮とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第10条に定められた規定で、「道路、都市高速鉄道、駐車場その他駅前広場の整備に関連する都市施設に関する都市計画その他の都市環境の整備に関する計画は、当該地域における自転車等の利用状況を適切に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第10条(都市計画等における配慮)は、日本の自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に含まれる条文です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第10条の条文原文は「道路、都市高速鉄道、駐車場その他駅前広場の整備に関連する都市施設に関する都市計画その他の都市環境の整備に関する計画は、当該地域における自転車等の利用状況を適切に…」で始まります。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の公布日は昭和55年11月25日です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第10条の前の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第9条です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第10条の次の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087 - 本サイト収録
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000087/10
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