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自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第9条(自転車等駐車場の構造及び設備の基準)

  1. 一般公共の用に供される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、周辺の土地利用状況及び自転車等の駐車需要に適切に対応したものでなければならない。
  2. 2.国は、前項の自転車等駐車場の安全性を確保するため、その構造及び設備に関して必要な技術的指針を定めることができる。

この条文の基本情報

自転車等駐車場の構造及び設備の基準とは何ですか?

定義自転車等駐車場の構造及び設備の基準とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第9条に定められた規定で、「一般公共の用に供される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、周辺の土地利用状況及び自転車等の駐車需要に適切に対応したものでなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第9条(自転車等駐車場の構造及び設備の基準)は、日本の自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第9条の条文原文は「一般公共の用に供される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、周辺の土地利用状況及び自転車等の駐車需要に適切に対応したものでなければならな…」で始まります。
  3. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の公布日は昭和55年11月25日です。
  4. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第9条の前の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第8条です。
  6. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第9条の次の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087
  • 本サイト収録自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000087/9

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