自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第8条(自転車等駐車対策協議会)
- 市町村は、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
- 2.協議会は、自転車等の駐車対策に関する重要事項について、市町村長に意見を述べることができる。
- 3.協議会は、道路管理者、都道府県警察及び鉄道事業者等自転車等の駐車対策に利害関係を有する者のうちから、市町村長が指定する者で組織する。
- 4.前項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市町村の条例で定める。
この条文の基本情報
自転車等駐車対策協議会とは何ですか?
定義自転車等駐車対策協議会とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第8条に定められた規定で、「市町村は、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第8条(自転車等駐車対策協議会)は、日本の自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に含まれる条文です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第8条の条文原文は「市町村は、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。」で始まります。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の公布日は昭和55年11月25日です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第8条の前の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第7条です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第8条の次の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087 - 本サイト収録
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000087/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。