自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第7条(総合計画)
- 市町村は、第五条第一項に規定する地域において自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車等駐車対策協議会の意見を聴いて、自転車等の駐車対策に関する総合計画(以下「総合計画」という。)を定めることができる。
- 2.総合計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一総合計画の対象とする区域
- 二総合計画の目標及び期間
- 三自転車等駐車場の整備の目標量及び主要な自転車等駐車場の配置、規模、設置主体等その整備に関する事業の概要
- 四第五条第二項の規定により自転車等駐車場の設置に協力すべき鉄道事業者(以下「設置協力鉄道事業者」という。)の講ずる措置
- 五放置自転車等の整理、撤去等及び撤去した自転車等の保管、処分等の実施方針
- 六自転車等の正しい駐車方法の啓発に関する事項
- 七自転車等駐車場の利用の調整に関する措置その他自転車等の駐車対策について必要な事項
- 3.総合計画は、都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.市町村は、総合計画を定めるに当たつては、第二項第三号に掲げる事項のうち主要な自転車等駐車場の整備に関する事業の概要については当該自転車等駐車場の設置主体となる者(第五条第四項の規定に基づく条例で定めるところにより自転車等駐車場の設置主体となる者を除く。)と、第二項第四号に掲げる事項については当該事項に係る設置協力鉄道事業者となる者と協議しなければならない。
- 5.市町村は、総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 6.前各項の規定は、総合計画の変更について準用する。
- 7.総合計画において第二項第三号の主要な自転車等駐車場の設置主体となつた者及び同項第四号の設置協力鉄道事業者となつた者は、総合計画に従つて必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
総合計画とは何ですか?
定義総合計画とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第7条に定められた規定で、「市町村は、第五条第一項に規定する地域において自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車等駐車対策協議会の意見を聴いて、自転車等の駐車対策に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第7条(総合計画)は、日本の自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に含まれる条文です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第7条の条文原文は「市町村は、第五条第一項に規定する地域において自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車等駐車対策協議会の意見を聴いて、自転車等の駐車対策に関する…」で始まります。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の公布日は昭和55年11月25日です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第7条の前の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第6条です。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第7条の次の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087 - 本サイト収録
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000087/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。