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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第4条(国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)

特定事業(法第五条第一項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。

この条文の基本情報

国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付とは何ですか?

定義国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付とは、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「特定事業(法第五条第一項に規定する特定事業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第4条(国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)は、日本の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「特定事業(法第五条第一項に規定する特定事業をいう。」で始まります。
  3. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和55年6月2日です。
  4. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第4条の前の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第4条の次の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000156
  • 本サイト収録明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000156/4

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