明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第5条(国の負担又は補助の割合の特例)
- 法第五条第三項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
- 一一般国道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るもの及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項各号に掲げるものを除く。)1四分の三2
- 二県道又は村道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第二号及び第五号に掲げるもの並びに同令第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装を除く。第四号において同じ。)1三分の二2
- 三道路(都市計画において定められたものを除く。)の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの1三分の二2
- 四県道又は村道の改築で、都市計画において定められた道路の改築に該当するもの1十分の五・五2
- 五都市計画において定められた道路の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの(国土交通大臣が行う一般国道の改築を除く。)1十分の五・五2
この条文の基本情報
国の負担又は補助の割合の特例とは何ですか?
定義国の負担又は補助の割合の特例とは、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第三項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第5条(国の負担又は補助の割合の特例)は、日本の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第五条第三項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。」で始まります。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和55年6月2日です。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第5条の前の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第4条です。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第5条の次の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000156 - 本サイト収録
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000156/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。