明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第6条
- 法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で下水道法第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に該当するものに係る経費のうち次の各号に掲げる費用に対する国の補助の割合は、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号イ及び第三号の規定又は同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。
- 一渠1十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同号イの規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)2
- 二下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築に要する費用(下水道法施行令第二十四条の二第一項第二号の規定により国土交通大臣が定める費用を除く。)1三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同令第二十四条の二第一項第二号の規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、四分の三)2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第6条は、日本の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で下水道法第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に該当するものに係る経費のうち次の各号に掲げる費用に対す…」で始まります。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和55年6月2日です。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第6条の前の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第5条です。
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第6条の次の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第7条です。
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- 正式書式
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000156 - 本サイト収録
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000156/6
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