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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第7条

  1. 法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業に該当するもののうち次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の補助の割合は、土地改良法施行令第七十八条第一項第一号及び別表第一の二の項並びに同条第一項第七号及び別表第四の三の項の規定、同条第一項第二号の七及び第八号の三の規定又は同項第三号並びに同項第九号及び別表第五の二の項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。
  2. 一農業用道路の新設又は変更であつて、イ又はロのいずれかに該当するもの1三分の二2
  3. 二特定地域土地改良整備事業として行われる土地改良事業1百分の六十2
  4. 三第二条第二号に掲げる事業と併せて行われる土地改良事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの1百分の五十五2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第7条は、日本の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業に該当するもののうち次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の…」で始まります。
  3. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和55年6月2日です。
  4. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第7条の前の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第6条です。
  6. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第7条の次の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000156
  • 本サイト収録明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000156/7

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