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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第8条(交付金等)

  1. 法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
  2. 一義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金
  3. 二次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
  4. 三第三条第十二号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金
  5. 2.法第五条の二の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第五条第一項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。
  6. 3.第四条の規定は、特定事業について法第五条の二の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合について準用する。

この条文の基本情報

交付金等とは何ですか?

定義交付金等とは、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第8条(交付金等)は、日本の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。」で始まります。
  3. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和55年6月2日です。
  4. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第8条の前の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000156
  • 本サイト収録明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000156/8

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