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農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 第1条(趣旨)

この政令は、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する土地改良法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第1条(趣旨)は、日本の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条及…」で始まります。
  3. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和55年6月20日です。
  4. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第1条の次の条は農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第百七十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000178
  • 本サイト収録農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第百七十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000178/1

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