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農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 第2条(土地改良登記令の準用)

土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第二条、第三条及び第四章(第三十条を除く。)の規定は、次の表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ「嘱託」、「嘱託者」及び「嘱託情報」と読み替えるほか、同令第二条の規定を同表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用するときは、同条中「土地改良事業を行う者」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

土地改良登記令の準用とは何ですか?

定義土地改良登記令の準用とは、農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第2条に定められた規定で、「土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第二条、第三条及び第四章(第三十条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第2条(土地改良登記令の準用)は、日本の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第2条の条文原文は「土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第二条、第三条及び第四章(第三十条を除く。」で始まります。
  3. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和55年6月20日です。
  4. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第2条の前の条は農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第1条です。
  6. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第2条の次の条は農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第百七十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000178
  • 本サイト収録農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000178/2

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