農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 第3条(法務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
法務省令への委任とは何ですか?
定義法務省令への委任とは、農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第3条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第3条(法務省令への委任)は、日本の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第3条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
- 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和55年6月20日です。
- 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第3条の前の条は農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第2条です。
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- 正式書式
農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第百七十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000178 - 本サイト収録
農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第百七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000178/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。