農業経営基盤強化促進法施行令 第11条(特定農業団体の要件)
- 法第二十三条第四項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。
- 二その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人となることに関する計画であつて、農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。
- 三その他農林水産省令で定める要件
この条文の基本情報
特定農業団体の要件とは何ですか?
定義特定農業団体の要件とは、農業経営基盤強化促進法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十三条第四項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行令第11条(特定農業団体の要件)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行令に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第11条の条文原文は「法第二十三条第四項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行令の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第11条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行令第10条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第11条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行令第12条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000219 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000219/11
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