農業経営基盤強化促進法施行令 第10条(定款等の記載事項の基準)
- 法令番号
- 昭和五十五年政令第二百十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第10条
法第二十三条第一項の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。
この条文の基本情報
定款等の記載事項の基準とは何ですか?
定義定款等の記載事項の基準とは、農業経営基盤強化促進法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行令第10条(定款等の記載事項の基準)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行令に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第10条の条文原文は「法第二十三条第一項の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行令の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第10条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行令第9条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第10条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行令第11条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000219 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000219/10
農業経営基盤強化促進法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期