農業経営基盤強化促進法施行令 第13条(農用地利用規程の認定の取消しの事由)
- 法令番号
- 昭和五十五年政令第二百十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第13条
- 法第二十四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一農用地利用規程について法第二十三条第一項の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項に規定する団体でなくなつたこと。
- 二法第六条第五項の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第二十四条第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)が法第二十三条第三項第一号に掲げる要件に該当しなくなつた場合において、団体が遅滞なく当該農用地利用規程について法第二十四条第一項の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。
この条文の基本情報
農用地利用規程の認定の取消しの事由とは何ですか?
定義農用地利用規程の認定の取消しの事由とは、農業経営基盤強化促進法施行令第13条に定められた規定で、「法第二十四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行令第13条(農用地利用規程の認定の取消しの事由)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行令に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第13条の条文原文は「法第二十四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行令の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第13条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行令第12条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第13条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行令第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000219 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000219/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期