農業経営基盤強化促進法施行令 第2条(農業経営基盤強化促進基本構想)
法第六条第一項の基本構想は、前条の基本方針の期間につき定めるものとする。
この条文の基本情報
農業経営基盤強化促進基本構想とは何ですか?
定義農業経営基盤強化促進基本構想とは、農業経営基盤強化促進法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第一項の基本構想は、前条の基本方針の期間につき定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行令第2条(農業経営基盤強化促進基本構想)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行令に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第2条の条文原文は「法第六条第一項の基本構想は、前条の基本方針の期間につき定めるものとする。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行令の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第2条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行令第1条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第2条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行令第3条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000219 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000219/2
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