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農業経営基盤強化促進法施行令 第3条(賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)

  1. 法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。以下「農地中間管理事業法」という。)第十八条第五項第二号ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合であつて、同条第二項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表第一の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等(農地中間管理事業法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)又は所有権の移転を受けるときにあつては、その法人が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。
  2. 一農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第四十六号。以下この条において「農地中間管理事業法施行令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる場合
  3. 二地方公共団体が、対象土地を農地中間管理事業法施行令第二条第一号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
  4. 三耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している対象土地につき当該事業を行う者及びその世帯員等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第二項に規定する世帯員等をいう。以下この号において同じ。)以外の者が、所有権の移転を受けようとする時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況、同法その他の農業に関する法令の遵守の状況等からみて、イ及びロに該当することによつて、所有権の移転を受ける場合
  5. 四農地中間管理事業法施行令第二条第二号に規定する法人が、対象土地を同号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
  6. 五農地中間管理事業法施行令第二条第三号に規定する法人が、対象土地を同号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
  7. 六その他農林水産省令で定める場合

この条文の基本情報

賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合とは何ですか?

定義賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合とは、農業経営基盤強化促進法施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法施行令第3条(賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法施行令第3条の条文原文は「法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法施行令の公布日は昭和55年8月29日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業経営基盤強化促進法施行令第3条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行令第2条です。
  6. 農業経営基盤強化促進法施行令第3条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000219
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000219/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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