農業経営基盤強化促進法施行令 第5条(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第十四条の九第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下この条において同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第十四条の六第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結とは何ですか?
定義政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結とは、農業経営基盤強化促進法施行令第5条に定められた規定で、「株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第十四条の九第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行令第5条(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行令に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第5条の条文原文は「株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第十四条の九第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあ…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行令の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第5条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行令第4条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第5条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行令第6条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000219 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000219/5
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