農業経営基盤強化促進法施行令 第6条(地域農業経営基盤強化促進計画)
- 法第十九条第一項の地域計画は、第二条の基本構想の期間につき定めるものとする。
- 2.前項の地域計画は、法第十八条第一項の協議の結果の内容が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る見地から相当であると同意市町村が認めた場合に定めるものとする。
- 3.同意市町村は、前項に規定する場合に該当しないときは、地域計画の作成に向け、次の法第十八条第一項の協議を円滑に実施するために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
地域農業経営基盤強化促進計画とは何ですか?
定義地域農業経営基盤強化促進計画とは、農業経営基盤強化促進法施行令第6条に定められた規定で、「法第十九条第一項の地域計画は、第二条の基本構想の期間につき定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行令第6条(地域農業経営基盤強化促進計画)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行令に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第6条の条文原文は「法第十九条第一項の地域計画は、第二条の基本構想の期間につき定めるものとする。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行令の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第6条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行令第5条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第6条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行令第7条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000219 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000219/6
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