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農業経営基盤強化促進法施行令 第7条(法第二十二条の三第四項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の有効期間)

法第二十二条の三第四項に規定する地域計画の有効期間は、同条第一項の規定による提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更した日から起算して五年とする。

この条文の基本情報

法第二十二条の三第四項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の有効期間とは何ですか?

定義法第二十二条の三第四項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の有効期間とは、農業経営基盤強化促進法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十二条の三第四項に規定する地域計画の有効期間は、同条第一項の規定による提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更した日から起算して五年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法施行令第7条(法第二十二条の三第四項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の有効期間)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法施行令第7条の条文原文は「法第二十二条の三第四項に規定する地域計画の有効期間は、同条第一項の規定による提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更した日から起算して五年とする。」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法施行令の公布日は昭和55年8月29日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業経営基盤強化促進法施行令第7条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行令第6条です。
  6. 農業経営基盤強化促進法施行令第7条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000219
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000219/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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