民事執行法施行令 第1条(差押えが禁止される金銭の額)
民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。
この条文の基本情報
差押えが禁止される金銭の額とは何ですか?
定義差押えが禁止される金銭の額とは、民事執行法施行令第1条に定められた規定で、「民事執行法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法施行令第1条(差押えが禁止される金銭の額)は、日本の民事執行法施行令に含まれる条文です。
- 民事執行法施行令第1条の条文原文は「民事執行法(以下「法」という。」で始まります。
- 民事執行法施行令の公布日は昭和55年8月30日です。
- 民事執行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法施行令第1条の次の条は民事執行法施行令第2条です。
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- 正式書式
民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230 - 本サイト収録
民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000230/1
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